相続業務に関して、行政書士=遺言作成(正確には遺言作成サポート)というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実はそれ以外にも、特に亡くなったあとの業務の方にこそ行政書士としての業務が数多く存在しているんです。
対応可能な手続きが多いため、今回は亡くなられた後速やかに行うべきお手続きで行政書士に依頼出来るものをご案内します。
期限の定められたものもあるため、注意が必要です。
死亡後すぐ
①医師から「死亡診断書」を受け取る。事故死や突然死などの場合には警察に連絡し、検死の後「死体検案書」を作成してもらって受け取ります。
死亡後7日以内
②「死亡届」「埋火葬許可申請書」を故人の本籍地または死亡地または届出人の住所地の役所に提出し、引き換えに「火葬許可証」を受け取る。
③葬儀社と葬儀の打ち合わせ
④訃報の連絡(手続きではないですが、生前、故人がお世話になった方々に連絡しましょう。)
葬儀後の公的手続き
葬儀をした後に必要となる公的手続きをご案内します。(※は手続窓口)
死亡後10日以内
⑤年金受給停止 ※年金事務所
⑥加給年金額対象者不該当届 ※年金事務所
死亡後14日以内
⑦健康保険の資格喪失届 ※国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の場合故人の居住地の市区町村役場、社会保険の場合加入先の保険組合
⑧住民票の世帯主変更届 ※故人の居住地の市区町村役場
死亡後1カ月以内
⑨雇用保険受給資格者証の返還 ※受給手続きをしたハローワーク (注)故人が雇用保険を受給していた場合
死亡後2年以内
⑩埋葬料請求 ※加入している健康保険組合または協会けんぽ
⑪葬祭費請求 ※故人が住んでいた市区町 (注)故人が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合
⑫高額医療費の還付申請 ※加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村
⑬国民年金の死亡一時金請求 ※市区町村役場、年金事務所、年金センター
(注)国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が
3年(36月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受給することができます。
死亡後5年以内
⑭故人の未支給年金の請求 ※年金事務所
⑮遺族年金の請求 ※年金事務所
期限はないが、すみやかに行うべき手続き
⑯電気、ガス、水道の契約者名義変更または解約 ※各契約先
⑰携帯電話・固定電話の解約 ※各契約先
⑱クレジットカードの解約 ※各契約先
行政書士では対応出来ませんが、ご遺族の方は上記のお手続きに加えて「新聞、インターネットの名義変更又は解約」「運転免許証の返納」「パスポートの返納」などを行わなければなりません。
お客様とお話をしていて、遺言作成のサポートについては行政書士が行えるとご理解いただいている方は多いですが、亡くなられてからの手続きこそ行政書士が行えることが多くあることはまだまだ認知度が低いように感じます。 上記の手続きだけでも大変ですが、この後にまた多くの相続のお手続きがあります。
まだまだやらなければいけないことは目白押しです。
大切な方とのお別れで、ただでさえ心身ともに疲弊している中で、これらの作業は非常に重くのしかかってくるのではないでしょうか。
今回は死亡後すぐに対応すべきお手続きについてご案内しましたが、次回その後の相続のお手続きについてご案内いたします。
不安がある場合や多くの時間を割くことが出来ない場合は、少しでも気持ちが楽になるように、信頼できる行政書士にご相談いただくことをお勧めします。
弊所では遺言・相続に関する業務を専門業務の一つとして対応しております。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。

