安心をカタチに~公正証書遺言のすすめ~

あなたの「想い」を確実に伝えるために
「自分が亡くなった後、家族がもめないようにしたい」「大切な財産を希望通りに渡したい」
そんな想いを確実に残す方法が公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証人が作成する最も安全で信頼性の高い遺言の形式です。
専門家が関与するため、法律的な不備の心配がなく、万が一の時もスムーズに遺言の内容を実現できます。

公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する正式な遺言書です。
特徴
◆法的効力が強く、無効になるリスクが低い
◆家庭裁判所の検認が不要
◆原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がない
◆内容が第三者に記録されるため、トラブルを未然に防げる

公正証書遺言の作成に必要なもの
遺言者の意思を正確に反映するために、以下の書類が必要です
◆遺言者本人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
◆戸籍謄本(本人および相続人との関係を証明するため)
◆財産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預金通帳の写しなど
◆相続人・受遺者の住所・氏名・生年月日がわかる資料
◆証人2名の立会い(私共で立会い可能・公証役場で依頼することも可能)

こんな方におすすめ
◆子供がいない・再婚している・内縁関係にある
◆事業承継や不動産分配を明確にしておきたい
◆遺言書内容を確実に実現させたい
◆家族間の争いを防ぎたい

費用の目安(公証役場に支払う手数料)
公正証書遺言の費用は財産の額や内容に応じて変動します。 下記、おおよその目安です。
財産の価額————————手数料(目安)
~1,000万円————————約11,000円~
~5,000万円————————約23,000円~
~1億円——————————-約43,000円~
※全体の財産によっては「遺言加算」が適用されます。(全体の財産が1億円  以下の場合に11,000円の手数料が加算される仕組み)
※証人費用や相談料は別途必要になる場合があります。
※弊所への報酬は別途となります。

作成の流れ
1.事前相談(内容の確認・必要書類の案内)
2.原案作成(専門家によるサポートも可能)
3.証人手配
4.公証役場での作成・署名・押印
5.完成。原本は公証役場に保管、正本と謄本が交付されます
弊所にご依頼いただければこれら全てをサポートいたします。

今すぐ行動しませんか?
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「元気なうちに準備しておいてよかった!」
そう思える将来のために、今こそ遺言作成の一本を踏み出しましょう。
当事務所では、公正証書遺言の作成を親切・丁寧・迅速にサポートいたします!
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